元の質問

「止まれ」の標識がある場所で2回目の違反をしてしまいました。追加のペナルティはどうなるのでしょうか?

結論

3年以内に2回以上の危険行為があると、自転車運転者講習の受講義務が発生します。反則金が倍になるのではなく、講習という形でペナルティが上乗せされる仕組みです。

「止まれ」の標識がある場所で2回目の違反。追加ペナルティは?

一時停止違反の反則金は5,000円です。「止まれ」の標識がある場所では、自転車も完全に停止する義務があります。

一時停止の反則金5,000円

なぜ危険なのか

一時停止を怠ると、交差する道路からの車両や歩行者との衝突事故につながります。住宅街の見通しの悪い交差点では特に危険です。

正解と解説

答え:自転車運転者講習の対象になりうる

3年以内に2回以上の危険行為で、自転車運転者講習の受講義務が発生します。

💡 反則金が増えると思いがち

📖 根拠法令:道路交通法第43条:指定場所における一時停止

2026年4月からの新制度

2026年4月1日に施行された改正道路交通法により、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されています。一時停止の反則金は5,000円です。16歳以上の自転車利用者が対象で、反則金を納付すれば前科はつきません。3年以内に2回以上検挙された場合、自転車運転者講習の受講命令対象になることがあります。

まとめ

3年以内に2回以上の危険行為で、自転車運転者講習の受講義務が発生します。 安全な自転車利用のために、交通ルールをしっかり守りましょう。反則金5,000円の出費だけでなく、事故を防ぎ自分と周囲の安全を守ることが何より大切です。