元の質問
ながらスマホによって交通の危険を生じさせてしまった場合、どのような処分になるのでしょうか?
結論
交通の危険を実際に生じさせた場合は、青切符ではなく赤切符(刑事手続き)の対象になります。前科がついてしまうおそれもあるので、絶対にやめてください。
危険を生じさせたら赤切符
ながらスマホによって交通の危険を生じさせた場合は、青切符(反則金12,000円)の範囲内ではなく、赤切符(刑事手続き)の対象となります。赤切符は前科がつく可能性がある重い処分です。
「交通の危険を生じさせた」とは
具体的には以下のようなケースが該当します。
- 歩行者と接触・衝突した
- 他の車両との事故を引き起こした
- 歩行者を急に避けさせ、転倒させた
- 著しく危険な運転をして周囲に危険を及ぼした
赤切符の処分内容
赤切符が交付された場合の処分は青切符より格段に重くなります。
- 刑事手続きの対象(検察に送致)
- 有罪なら前科がつく
- 罰金刑(反則金より高額になることが多い)
- 場合によっては懲役刑もあり得る
- 民事上の損害賠償責任も発生
まとめ
ながらスマホで「交通の危険を生じさせた」場合は、青切符では済みません。重大事故を防ぐためにも、走行中のスマホ使用は絶対にやめましょう。万が一の事故は人生を大きく変えてしまいます。
ながらスマホを実際の道路で判断するポイント
走行中に携帯電話を手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為は、前方と周囲の確認が遅れるため危険です。確認や通話が必要なときは、通行の妨げにならない安全な場所へ移動して、自転車を止めてから操作します。
確認ポイント
- 走行中は端末を手に持たない
- 画面を確認するときは安全な場所で完全に停車する
- 事故や交通の危険を生じさせる使い方は青切符の範囲に限られない
よくある誤解
- ホルダーに固定すれば画面を見続けてもよい
- 音声案内だけなら端末を手に持ってもよい
警察庁の説明:「自転車は、道路交通法では軽車両と位置付けられています。」
警察庁「自転車は車のなかま」
2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者には交通反則通告制度(青切符)が適用されています。反則金は違反の類型ごとに定められており、この設問の掲載額は12,000円です。反則金を納付した場合は通常、刑事手続きに移行しませんが、悪質・危険な違反や事故を伴う場合は別の扱いになることがあります。
この設問の根拠として確認する法令・規則:道路交通法第71条第5号の5。金額の最終確認は、警察庁の反則行為一覧をご覧ください。
迷ったときの確認順
- 自分が青切符の対象となる16歳以上かを確認する
- 標識・信号・周囲の状況から、違反の条件に当たるかを確認する
- 警察庁の公式一覧で、反則行為の名称と金額を確認する
青切符を受け取った場合も、反則金を現場で支払うのではなく、交付された納付書の期限と納付場所を確認します。制度の一般論と個別の法適用は異なるため、実際に案内を受けた場合は納付書や警察の説明を優先してください。
反則金の金額が低いことは、違反の危険性が低いことや、守らなくてもよいことを意味しません。警察庁は、基本的に指導警告を行いながら、悪質・危険性の高い違反や事故につながる違反を重点的に取り締まる考え方を示しています。日常の通勤・通学・買い物でも、停車して安全を確かめることを優先します。
道路標識や都道府県公安委員会規則に関わる事項は、利用する地域の最新情報も確認し、全国一律と決めつけないようにします。