専用表示がある場合
歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合、自転車はその信号に従う義務があります。車両用信号ではなく、この専用信号に従ってください。
表示がない場合
「歩行者・自転車専用」の表示がない場合は、車道を走行中は車両用信号、歩道を走行中は歩行者用信号に従います。走行している場所によって従うべき信号が変わるので注意が必要です。
📖 道路交通法施行令第2条第5項:歩行者・自転車専用信号に関する規定
まとめ
交差点では、まず「歩行者・自転車専用」の表示があるか確認しましょう。表示があればその信号に、なければ走行位置に応じた信号に従ってください。