ホルダー固定でも「注視」は違反

自転車のハンドルにスマホホルダーを取り付けて固定した場合、手に持っていないため「保持」には該当しません。しかし、走行中にそのスマホの画面をじっと見つめる(注視する)行為は違反です。反則金は12,000円です。

画面注視の反則金12,000円

保持と注視の違い

  • 保持:スマホを手に持つこと → 手に持って走行した時点で違反
  • 注視:スマホの画面をじっと見ること → ホルダー固定でも画面を見続けると違反

安全にナビを使うには

ナビアプリを使う場合は、スマホをホルダーに固定した上で音声案内を主に利用しましょう。画面のちらっとした確認(一瞬の確認)と注視(じっと見つめる)の境界は明確ではありませんが、安全のためにはできるだけ画面を見ないことが重要です。

📖 道路交通法第71条第5号の5:画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと

まとめ

スマホホルダーを使用していても、走行中に画面を注視すれば違反です。ナビは音声案内を活用し、画面を確認したい時は安全な場所に停車してから確認しましょう。