元の質問
一方通行の道路に「自転車を除く」の補助標識がある場合、自転車はどう走ればよいのでしょうか?
結論
「自転車を除く」の補助標識があれば、その一方通行は自転車には適用されず、逆方向にも走行できます。ただし、自転車自身は左側通行を守ってください。
一方通行の道路で「自転車を除く」の補助標識がある場合は?
自転車は車道の左側を通行する義務があります。右側通行(逆走)の反則金は6,000円です。正面衝突の危険がある非常に危険な行為です。
なぜ危険なのか
右側通行は対向車両との正面衝突リスクがあり、自転車事故の中でも特に重大な結果を招きやすい違反です。
正解と解説
答え:自転車は逆走OK
「自転車を除く」の補助標識があれば、自転車は逆方向も走れます。左側通行は守りましょう。
2026年4月からの新制度
2026年4月1日に施行された改正道路交通法により、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されています。右側通行の反則金は6,000円です。16歳以上の自転車利用者が対象で、反則金を納付すれば前科はつきません。3年以内に2回以上検挙された場合、自転車運転者講習の受講命令対象になることがあります。
まとめ
「自転車を除く」の補助標識があれば、自転車は逆方向も走れます。左側通行は守りましょう。 安全な自転車利用のために、交通ルールをしっかり守りましょう。反則金6,000円の出費だけでなく、事故を防ぎ自分と周囲の安全を守ることが何より大切です。