反則金納付で前科なし
青切符を受けて反則金を納付した場合、前科はつきません。交通反則通告制度は、比較的軽微な違反について反則金の納付で手続きを完了させ、刑事手続きを経ずに済む仕組みです。
前科がつくケース
以下の場合は刑事手続きとなり、有罪になれば前科がつきます。
- 反則金を納付しなかった場合
- 悪質・危険な違反(赤切符の対象)の場合
- 飲酒運転などの重大違反の場合
📖 道路交通法第128条:交通反則通告制度の規定
まとめ
青切符を受けても、反則金を期限内に納付すれば前科はつきません。ただし、軽くみて放置すると刑事手続きに移行する可能性があります。迅速な納付を心がけましょう。