自転車は車両の一種

道路交通法第2条では、自転車は「軽車両」と定義されています。つまり自転車は歩行者ではなく車両であり、信号機や標識に従う義務があります。

歩行者との違い

歩行者は歩行者用信号に従いますが、車道を走行する自転車は原則として車両用信号に従います。ただし「歩行者・自転車専用」の表示がある信号がある場合は、そちらに従います。

📖 道路交通法第2条第1項第11号:軽車両の定義
📖 道路交通法第7条:信号機の信号等に従う義務

自転車安全利用五則

警察庁が定めた「自転車安全利用五則」の第2項でも「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」と明記されています。信号を守ることは自転車利用の最も基本的なルールの一つです。

まとめ

自転車は法律上「車両」です。「歩行者と同じだから信号は関係ない」という認識は誤りです。信号無視は反則金6,000円の対象であり、自分と他者の安全のために必ず信号を守りましょう。