スマホだけではない対象端末
自転車のながら運転の規制対象は、スマートフォンに限りません。道路交通法では「携帯電話用装置」「画像表示用装置」と規定されており、タブレット端末やゲーム機なども含まれます。反則金は12,000円です。
対象となる機器の例
- スマートフォン
- タブレット端末(iPad等)
- 携帯電話(ガラケー)
- 携帯型ゲーム機
- その他の画像表示装置
なぜ幅広く規制されるのか
道路交通法は「携帯電話」という具体的な機器名ではなく、「画像表示用装置」という機能に着目した規定になっています。これにより、今後登場する新しいデバイスにも対応できる法律構成となっています。
📖 道路交通法第71条第5号の5:「画像表示用装置」を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと
まとめ
「スマホじゃないから大丈夫」という認識は誤りです。タブレットやゲーム機など、画面を表示できる端末はすべて規制の対象です。走行中はどんな端末も操作せず、必ず停車してから使用してください。