結論:停車中なら問題なし
自転車を完全に停車させた状態でスマートフォンを操作するのは、道路交通法に違反しません。「ながらスマホ」として規制されるのは、あくまで走行中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為です。
違反になるケース・ならないケース
❌ 違反になる
- 走行しながらスマホの画面を見る
- 走行しながらスマホで通話する
- 走行しながらスマホを手に持つ(保持)
✅ 違反にならない
- 停車してスマホを操作する
- スマホをホルダーに固定して画面を注視しない
安全な使い方
ナビアプリや地図を確認したい場合は、安全な場所に自転車を停めてから操作しましょう。道路脇や歩道の端など、他の交通の妨げにならない場所を選ぶことが大切です。
なお、信号待ちなどの一時的な停車中にスマホを操作し、そのまま手に持って発進すると「保持」として違反になる可能性があるため注意が必要です。
📖 道路交通法第71条第5号の5:自転車を運転する場合においては、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと
まとめ
スマホを使いたくなったら、「まず止まる」を習慣にしましょう。停車していれば違反にはなりません。安全な場所に停車してからスマホを操作する習慣をつけることが大切です。